【永住権を取得したい、就労ビザが欲しい、日本に家族を呼びたい、国際結婚したいけど手続きの仕方が分からないなど、ビザの事でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。当事務所は、ビザ申請を得意としております。】

ビザ取得申請をご相談いただいた時には

こんなことから始めましょう

まずは在留資格・国籍取得の許可がもらえるのかどうか、という点からご相談いただけます。

「在留資格・国籍が取れるのか?条件をクリアできるのか?」と疑問に思われるでしょう。確かにここが一番重要です。
この問題がクリアできなければ、例えどんな立派な書類を作成しても許可は降りません。ですから、書類作成のお申し込みをされたクライアント様には、詳しく事情を伺い、ビザ・在留資格・国籍取得の見通しがあるようでしたら、書類作成、申請手続きを行ないます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請すると、無駄になる可能性があります。 気が動転している中で、不利な供述や間違った供述をしないように防げます。

ビザ・在留資格・国籍取得の可能性をアップと、申請手続きをスムーズに

クライアント様個々のケースに応じて、許可を得るためには、どのような書類・資料を用意すべきか的確にアドバイスを差し上げることができます。
申請書や質問書、理由書・陳述書等に関しても、入管・日本総領事館・法務局等の審査担当者にとって分かりやすい内容に仕上げますので、結果的に審査がスムーズに進み、許可が降りる可能性も高まります。

時間の大幅な節約が可能です

就労ビザ・配偶者ビザ、日本永住権その他の入管の申請や帰化申請の手続きには、必要書類の準備、申請書類の作成に多くの時間と労力を要す場合が多いです。
また、入管では受付までに長時間待たなければならないときがあります。川合行政書士事務所に書類作成、申請代行をお申し込みになると、これら煩雑なを代行いたしますので大幅な時間の短縮が可能になります。

川合行政書士事務所は、スピーディーかつ、きめ細やかな対応を心がけています。
※必要書類のご準備はお願い致します。また、帰化申請についてはご自身での申請になります。

アフターフォローも万全

日本に滞在する外国人とビザ(在留資格)の問題は切っても切り離せません。
就労・配偶者ビザその他日本のビザ(在留資格)には期限がありますので、更新も必要です。また家族を日本に呼び寄せたい場合や、日本で子どもが生まれた場合などもビザを取得しなければなりません。一時的に日本から出国する場合は再入国許可が必要となりますし、日本で長く生活していれば永住権の取得をお考えになるかもしれません。
一度、書類作成や申請代行をお申し込みになられたクライアント様は、いつでも当事務所に御相談下さい。クライアント様とは末永くお付き合いさせていただきたいと考えております。

こんな方にご利用いただいています。

□ 外国人の方を雇用したい経営者の方
□ 日本で事業をしたい外国人の方
□ 国際結婚をしたい方
□ 日本で働きたい外国人の方
□ 外国にいるご家族を日本に呼びたい方
□ 在留期間を更新したい方
□ 永住権を取得したい外国人の方
□ 高度人材認定(ポイント制)の申請をしたい方
□ 日本人になりたい方 などその他ビザでお困りの方

料金案内

10万円〜 詳細はお問い合わせください。